5月

  • マタハラ(妊娠を伝え育休取得の希望を派遣会社に伝えたら派遣契約終了を通告された)問題、未払い賃金問題について交渉していた派遣会社と和解しました。雇用が維持され産休・育休取得後、保育園の入園条件を満たすまで雇用を補償することなどを合意し、未払い賃金相当額を含む解決金の支払いについて合意しました。
  • 東京都労働委員会は、プレカリアートユニオンが株式会社サランウイングサービスを被申立人として申し立てていた不当労働行為救済申立事件について、救済命令を発し、5月13日に命令書を交付しました。命令では、過去の総会決議不存在確認判決の存在を踏まえたうえで、2025年9月13日の定期大会において、組合員の直接無記名投票による代議員選挙が行われ、代議員による役員選挙の結果、清水直子委員長が執行委員長に選任されたこと、さらに本件申立て及び審査手続における組合としての行為が追認されたことを認定しています。そのうえで都労委は、本件申立てが「労働組合の代表権を有しない者」によってなされたものとはいえず、却下事由には該当しないと判断しました。これは、プレカリアートユニオンの法的地位と救済申立資格を確認する重要な判断です。
  • プレカリアートユニオンを原告とし、除名された元組合員である宮城史門氏を被告とする請求異議訴訟で東京高裁において、東京地裁判決に続いて、プレカリアートユニオン側の主張を認める判決が出されました。東京高裁判決は、「したがって、仮に関口(※清水)を代表者(執行委員長)として選任する旨の決議に瑕疵があり、そのため本件訴え提起時において関口に被控訴人を代表する権限がなかったとしても、上記追認決議によって、被控訴人の代表者である執行委員長は、別件訴訟の確定判決において決議不存在とされた期間を含め、現在まで関口であることが追認され、本件訴えの提起及びその後の_面等の提出行為なども全て追認されたことになるから、控訴人の上記主張は採用することができない。」として、仮に提訴時に代表権がなかったとしても、令和7(2025)年の追認決議で瑕疵が治癒されていると明言しています。なお、「仮に~」とありますので、決議に瑕疵があることを認定したわけでもなく、代表権限がないことを認定したわけでもありません。
  • 5月26日、横浜地方裁判所において、プレカリアートユニオンの組合員が原告となって提起していた未払い賃金請求訴訟について、さくらメディカルケア株式会社との間で和解が成立しました。プレカリアートユニオンは、本和解を勝利和解であると評価しています。会社による団体交渉拒否などの不当労働行為については、現在も東京都労働委員会において不当労働行為救済申立事件が係属しています。プレカリアートユニオンは引き続き、労働委員会手続を通じて全面的な解決を目指していきます。

4月

  • ハラスメント問題などについて交渉していた東京都内のエネルギー関連会社と和解しました。今回のように、ハラスメントや不当な扱いは、個人で抱え込んでも解決は難しい問題です。しかし、労働組合に加入し、団体交渉を行うことで、実際に是正や解決につながるケースは少なくありません。同じような悩みや違和感を抱えている方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。それが状況を変える第一歩になります。

3月

  • 雇止め、賞与不支給などについて交渉していた東京都内の広告関連会社と東京都労働委員会のあっせん期日で和解しました。 解決のために尽力いただいた関係者の皆様に感謝します。
  • 労災申請を妨げる発言、安全配慮の要求、未払賃金問題などについて交渉していた埼玉県内の製造業者と和解しました。会社は、作業中に負傷した労働者への安全配慮措置を講じることし、作業箇所への負荷が軽減される部署への配置転換を実施するなどし、解決金の支払いを合意して和解しました。
  • 佐賀豊社労士による稲葉書記長に対する暴行事件などの損害賠償請求訴訟の控訴審で、東京高等裁判所は、3月19日、東京地方裁判所の判断を変更し、裁判で争われた各行為について「第1審被告佐賀による行為はいずれも違法な有形力の行使であると認められ、かつ、過失相殺は相当ではないから、慰謝料10万円の限度で認容されるべき」として、佐賀豊社労士に対して、稲葉書記長に10万円および令和5年10月20日から支払済みまで年3%の遅延損害金を支払うよう命じました。

2月

  • ハラスメント問題、未払賃金問題について交渉していた東京都内に本社があり神奈川県内に事業所のある運送会社と、このほど和解のはこびとなりました。神奈川県内の事業所で長年大型車などのドライバーとして働いてきた労働者に対するハラスメント問題、始業・終業時間が出庫・帰庫時間とされ準備時間などが労働時間とされずに賃金が不払いだった問題、労働から完全に解放される休憩が取得できないにもかかわらず休憩時間として扱われ賃金が不払いであった問題などについて交渉し、組合員が納得できる解決金の支払いなどを合意し、和解のはこびとなりました。
  • 不当配転、未払賃金問題などをめぐって交渉していた埼玉県内の運送会社と東京都労働委員会の不当労働行為救済申立の場で、当該組合員が納得できる水準で和解しました。業務に影響のない通院・治療を理由にドライバーとしての仕事を外されたことなどについて是正を求め、会社は一定の賃金を補償しながら、和解協議を継続していました。
  • 雇止め問題について交渉していた埼玉県内の介護事業所を運営する社会福祉法人と和解し、当該組合員が納得できる水準の補償を実現することができました。

1月

  • 東京都内のアパレルブランドと雇用・労働条件に関する一切について和解しました。
  • 複数の組合員のパワーハラスメント問題、未払賃金問題について交渉していた茨城県内の医療機関と和解しました。
  • 解雇、パワーハラスメント問題について交渉していた東京都内の商社と和解しました。職場でパワーハラスメントを受け、休職を余儀なくされた上、解雇をされ労働者がプレカリアートユニオンに加入し、団体交渉を行いたところ、会社は解雇撤回、賃金補償、傷病手当の申請に協力することなどに同意し、改めて労働者が納得できる条件で退職和解をかちとることができました。