一部の元組合員らが、プレカリアートユニオンに関して事実と異なる情報を発信しています。また、関連する裁判では、名誉毀損に関する損害賠償の支払いを命じる判決が確定しています。裁判の内容や現在の状況について、事実関係を整理してご説明します。
- QQ1.総会決議不存在確認訴訟とはどのような裁判ですか?
- A
元組合員らが、「2015年以降の一部の役員選任手続きに問題がある」と主張して起こした裁判です。裁判所は、一部の役員選任決議について「不存在」と判断しました。私たちはこの判決を「不当判断」であると考え、大変残念な結果であると受け止めています。プレカリアートユニオンでは、その後の大会で役員を改めて選任し、過去の決議についても追認決議を行っています。裁判所がプレカリアートユニオンそのものの存在や、労働組合として活動する権利を否定したわけではありません。
2026年5月13日には、東京都労働委員会で、プレカリアートユニオンが申立てた不当労働行為救済申立事件について、救済命令が出され、東京都労働委員会が、プレカリアートユニオンについて「労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合するものと認める」と判断し法適合組合であることを正式に確認しています。
- QQ2.裁判を起こした元組合員とはどのような人ですか?
- A
プレカリアートユニオンを離れた元組合員です。この元組合員との間では名誉毀損訴訟も行われ、裁判所は元組合員に55万円損害賠償の支払いを命じる判決を出しています。原告の元組合員は2025年12月8日現在、プレカリアートユニオンに損害賠償金を一切支払っていません。損害賠償金を支払わないまま、約1800円の訴訟費用について(訴訟費用については請求額と認容額との差があるためプレカリアートユニオンが負担することになりました)、費用の請求もせずに差押えを行い、その後、差押えを取り下げました。これを「勝訴」「差押えできた」などと喧伝しています。このほかの元組合員がプレカリアートユニオンに拠出金の返還請求をした訴訟は、棄却(元組合員の敗訴)判決が確定しています。
元組合員側は、組合運営や裁判結果について独自の主張を続けていますが、プレカリアートユニオンとしては、公開されている判決や資料に基づいて正しい説明を行っています。
- QQ3.なぜ、プレカリアートユニオンについて批判的な発信が行われているのですか?
- A
一部の元組合員らは、組合運営や過去の対応について不満を持ち、独自の主張を続けています。その内容は事実とはまったく異なるものです。実際に、名誉毀損に関する裁判では、プレカリアートユニオン側の主張が認められた判決も確定しています。プレカリアートユニオンは、公開されている裁判資料や判決などに基づいた、事実関係を今後も説明してまいります。
- QQ4.総会決議が「不存在」だという判決がでたら代表者がいないことになるのですか?
- A
いいえ、違います。プレカリアートユニオンは、2024年5月、規約に基づいて臨時大会を開催し、執行委員長に清水直子(関口直子)を選任し、その他役員についても改めて選任したうえ、過去の当労組の全ての大会における決議、全ての執行委員会における決定を追認する決議もしています。決議不存在の判決は、当労組の過去の活動について何らの影響も及ぼすものではありません。さらに、2025年9月の定期大会でも、過去のプレカリアートユニオンの全ての大会における決議、全ての執行委員会における決定を追認する決議をしています。プレカリアートユニオンの大会決議に疑義を挟む余地はありません。
現在のプレカリアートユニオンの代表者は執行委員長である清水直子(関口直子)であることは裁判所も認めるところです。決議不存在確認事件において、東京地方裁判所、東京高等裁判所、そして最高裁判所が下した判決・決定では、当労組の代表者は清水直子(関口直子)であると判決書・決定書に明記されています。
2026年5月13日に東京都労働委員会でプレカリアートユニオンによる不当労働行為救済申立事件について、救済命令が出され、命令のなかでも、過去の総会決議不存在確認判決の存在を踏まえたうえで、2025年9月13日の定期大会において、組合員の直接無記名投票による代議員選挙が行われ、代議員による役員選挙の結果、清水直子が執行委員長に選任されたこと、さらに本件申立て及び審査手続における組合としての行為が追認されたことを認定しています。
- QQ5.一部の総会決議が不存在と判断されたことで、組合の代表者がいない状態になったのですか?
- A
いいえ。プレカリアートユニオンでは、2024年5月に規約に基づいて臨時大会を開催し、執行委員長に清水直子(関口直子)を選任し、その他役員についても改めて選任したうえ、過去の当労組の全ての大会における決議、全ての執行委員会における決定を追認する決議もしています。現在の代表者は執行委員長の清水直子(関口直子)です。
決議不存在確認事件において、東京地方裁判所、東京高等裁判所、そして最高裁判所が下した判決・決定では、当労組の代表者は清水直子(関口直子)であると判決書・決定書に明記されています。
2026年5月13日に出された東京都労働委員会の不当労働行為救済命令でも清水直子が執行委員長に選任されたこと、さらに本件申立て及び審査手続における組合としての行為が追認されたことを認定しています。
- QQ6.総会決議が不存在だという判決が出たら組合が存在しなくなるのですか?
- A
いいえ、そんなことはあり得ません。元組合員らが喧伝する確定した判決においてもプレカリアートユニオンの存在が否定されている内容ではありません。プレカリアートユニオンは現に組合員の労働条件の維持向上のために活動をしており、数々の成果を上げています。
なお、プレカリアートユニオンに対し、不当労働行為を行ったことが東京都労働委員会で認定された警備会社のテイケイ株式会社による都労委命令取消訴訟では、東京地裁、東京高裁ともにテイケイが敗訴。不当労働行為救済命令が維持されています。東京高裁判決では、補助参加人(プレカリアートユニオン)は、「労組法に定める労働組合に該当するものと認められる」と明確に判断。「清水執行委員長を初めとする補助参加人の組合役員が」「組合員の直接無記名投票により選出された代議員の直接無記名投票により選出されていなかったとしても、以上の認定判断が左右されるものではない。」と判示しています。https://www.mhlw.go.jp/churoi/meirei_db/han/h10888.html (労働委員会裁判例データベース)
さらに、2026年5月13日には、東京都労働委員会で、プレカリアートユニオンが申立てた不当労働行為救済申立事件について、救済命令が出され、東京都労働委員会が、プレカリアートユニオンについて「労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合するものと認める」と判断し法適合組合であることを正式に確認しています。
- QQ7.一部の総会決議が不存在と判断されたことで、プレカリアートユニオンは活動できなくなったのですか?
- A
いいえ。判決は、プレカリアートユニオンそのものの存在や、労働組合としての活動を否定したものではありません。実際に、現在も団体交渉や労働相談などの活動を継続しています。
また、別の裁判では、裁判所がプレカリアートユニオンを「労働組合法上の労働組合に該当する」と判断しています。「清水執行委員長を初めとする補助参加人の組合役員が」「組合員の直接無記名投票により選出された代議員の直接無記名投票により選出されていなかったとしても、以上の認定判断が左右されるものではない。」と判示しています。
2026年5月13日には、東京都労働委員会で、プレカリアートユニオンが申立てた不当労働行為救済申立事件について、救済命令が出され、東京都労働委員会が、プレカリアートユニオンについて「労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合するものと認める」と判断し法適合組合であることを正式に確認しています。
プレカリアートユニオンは、日々活発に組合活動を行い、数々の成果を上げています。加入をご検討の方は安心してご加入ください。
- QQ8.この判決を理由に、会社が団体交渉を拒否することはできますか?
- A
できません。裁判所は、プレカリアートユニオンそのものの存在や、労働組合としての権利を否定していません。実際に、別の裁判(Q5参照)でも、プレカリアートユニオンが労働組合法上の労働組合であることは認められています。判決を理由に団体交渉を拒否することはできません。
2026年5月13日には、東京都労働委員会で、プレカリアートユニオンが申立てた不当労働行為救済申立事件について、使用者による団体交渉拒否を含む不当労働行為について救済命令が出されています。
- QQ9.元組合員が「清水委員長らが組合費未納で退会している」と主張していますが本当ですか?
- A
いいえ。そのような事実はありません。一部の元組合員がそのような主張をしていますが、事実ではありません。
- QQ10.プレカリアートユニオンが申し立てた都道府県労働委員会の調査が止まっているというのは本当ですか?
- A
いいえ、事実ではありません。現に決議不存在確認訴訟判決後も複数の申立てが受理され、複数の事件の調査が進行しており、多数の和解が成立し、審問も予定され、命令発出を待つ事件もあります。プレカリアートユニオンでは、多くの組合員が主体的に組合活動をしています。
2026年5月13日には、東京都労働委員会で、プレカリアートユニオンが申立てた不当労働行為救済申立事件について、救済命令が出され、東京都労働委員会が、プレカリアートユニオンについて「労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合するものと認める」と判断し法適合組合であることを正式に確認しています。