一部の元組合員らが、プレカリアートユニオンに関して事実と異なる情報を発信しています。また、関連する裁判では、名誉毀損に関する損害賠償の支払いを命じる判決が確定しています。裁判の内容や現在の状況について、事実関係を整理してご説明します。

Q
Q1.総会決議不存在確認訴訟とはどのような裁判ですか?
Q
Q2.裁判を起こした元組合員とはどのような人ですか?
Q
Q3.なぜ、プレカリアートユニオンについて批判的な発信が行われているのですか?
Q
Q4.総会決議が「不存在」だという判決がでたら代表者がいないことになるのですか?
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Q5.一部の総会決議が不存在と判断されたことで、組合の代表者がいない状態になったのですか?
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Q6.総会決議が不存在だという判決が出たら組合が存在しなくなるのですか?
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Q7.一部の総会決議が不存在と判断されたことで、プレカリアートユニオンは活動できなくなったのですか?
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Q8.この判決を理由に、会社が団体交渉を拒否することはできますか?
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Q9.元組合員が「清水委員長らが組合費未納で退会している」と主張していますが本当ですか?
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Q10.プレカリアートユニオンが申し立てた都道府県労働委員会の調査が止まっているというのは本当ですか?